自賠責保険と任意保険の違いとは?【弁護士が解説】

自動車保険には、自賠責保険任意保険の2つがあります。

名前は聞いたことがあっても、その違いまできちんと理解している方は多くはないのではないでしょうか。もし交通事故の被害に遭ってしまった場合、違いを知らないまま示談を進めてしまうと、本来受け取れるはずの補償を受け取れないこともあります。

ここでは、交通事故の被害に遭われた方が知っておきたい、自賠責保険と任意保険の違いについて解説します。

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自賠責保険とは「必ず入っている保険」

法律上、車やバイクに乗る場合は、その車やバイクについて自賠責保険を契約しなければなりません。
いわば、交通事故が起きたときの「最低限の補償」を用意するための保険です。

自賠責保険で補償されるのは、怪我をした場合、後遺障害が残った場合、亡くなった場合などの人身事故のみとなり、物損事故には適用されないため、注意が必要です。

ただし、人身事故であっても、補償される金額には上限があります。
たとえば、怪我の場合は、補償金額は最大120万円までとなります。通院が長引いたり、仕事を休まざるを得なかった場合、上限金額では足りないことも多く、自賠責保険だけで事故の損害すべてをカバーできるケースは、実はあまり多くありません。

任意保険は「足りない分を補う保険」

任意保険は、その名のとおり加入するかどうかを自分で選ぶ保険です。多くの方が加入しているのは、自賠責保険だけでは補償が足りないことが多いからです。

任意保険では、

  • 自賠責保険の上限を超えた治療費や慰謝料
  • 仕事を休んだことによる損害
  • 車の修理代などの物損

といった部分まで補償されます。

交通事故の実務では、“まず自賠責保険から支払われ、不足分を任意保険で補う”という流れが一般的です。

保険会社に任せておけば安心とは限りません

事故後、相手方の保険会社から「こちらで対応します」「すべてお任せください」と言われることもあるかもしれません。しかし、相手方の保険会社は中立の立場ではなく、補償する側です。そのため、提示される金額が低めになることもあり得ます。

実際によくあるのが、

  • 慰謝料が相場よりもかなり低い
  • 治療の終了を早めに打診される
  • 後遺症が残っても、後遺障害として認められない

といったケースです。
「こんなものなのかな」と思って示談してしまい、あとから後悔する方も少なくありません。

弁護士に依頼すると

弁護士は、保険会社の提示額が適正かどうかを確認し、被害者の立場で相手方の保険会社と交渉、最大限の補償を求めます。

また、

  • 保険会社とのやり取りをすべて任せられる
  • 通院や後遺障害についてのアドバイスが受けられる
  • 精神的な負担が大きく減る

といったメリットもあります。

特に、自賠責保険と任意保険がどのように使われるかはわかりにくく、早い段階で相談することで、その後の結果が大きく変わることもあります。

一人で悩まず、まずはご相談ください

交通事故は、突然起こります。
怪我や通院だけでも多大な負担がある中で、保険や示談の話まで一人で対応するのは簡単ではありません。

「提示された金額は妥当なのか」
「このまま話を進めていいのか」
「弁護士に相談したほうがいいのか」

そうした疑問や不安を少しでもお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

東京弁護士法人では、交通事故をメイン分野として数多く取り扱っており、様々なケースの交通事故のご依頼をお受けしています

「まだ依頼するか決めていない」「話を聞いてみたいだけ」という段階でも構いません。
納得できる解決に向けて、しっかりとサポートいたします。

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