呼び出され、警察に出頭する前:
Before going to Police
弁護士に相談する
見通しや取調べのアドバイスを受ける
警察から電話などで呼び出しを受けた場合、焦ってすぐにでも取調べに応じた方がよいと考えてしまう方がいます。
しかし、焦って取調べに対応した結果、一度でも取調べで不利な供述を残してしまうと、あとからこれを撤回することは難しいため、起訴されてしまうなど取り返しのつかない事態になることもあり得ます。
そのため、まずは刑事事件を多く扱っている弁護士に相談し、今後の見通しや、取調べでどのようなことを聞かれるか、取調べにはどのように対応すべきかなどのアドバイスを受けましょう。

弁護士に依頼する
逮捕の可能性を下げる
警察に呼び出されて出頭した場合、そのまま逮捕されてしまうケースもあります。
このような事態を防ぐには、あらかじめ弁護士に依頼しておくことが有効です。
弁護士に依頼することで、今回の事件について逃げも隠れもせずに向き合っていることを警察にアピールできるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を免れることができる場合があります。
また、被害者のいる犯罪であれば、弁護士をつけることで被害者と示談交渉を行えるようになるため、警察に対して示談の意向があることを伝えれば、これによって逮捕を免れることができる場合もあります。
身柄拘束されていない状態で依頼できるのは私選弁護人のみであり、国選弁護人に依頼することはできません。
そのため、国に弁護士をつけてもらうことはできないため、弁護士をつけるにはインターネットなどでご自身で弁護士を探して依頼することが必要になります。
取調べの流れを知っておく
取調べを受ける前に、自分の権利や取調べの流れについて理解しておくことが重要です。
取調べの時間は、事件の内容や罪を認めているか否かなどによっても様々ですが、短いと1、2時間程度、長いと7、8時間程度になることもあります。
ただ、身柄拘束されていない段階での取調べはあくまで任意の取調べになるため、途中退室や別日に取調べの続きを行うことなども可能です。
しかし、理由なく退室や取調べの中断などをしてしまうと、これによって逃亡のおそれがあるなどと判断され、逮捕されてしまう可能性もあるため、慎重に行動すべきです。
そのまま逮捕されてしまう?
警察からの呼び出しに応じたとしても、必ずそのまま逮捕されるわけではありません。
むしろ逮捕すべきケースにおいては、警察としてあえて呼び出しなどせず、逮捕状を持っていきなり自宅に来ることが多いため、呼び出しに従ったことで逮捕されるというケースは実はあまり多くありません。
黙秘権がある
取調べの最初に取調官から「黙秘権」があることについて告知されます。
自己に不利な供述をしないよう、内容に応じて黙秘権を行使する(質問に対し「黙秘します」と回答する)ことも重要になります。
供述調書へのサインはよく確認してから
取調べで取調官からの質問に一通り答えた後、取調べで話した内容をまとめた供述調書という書面を取調官が作成します。
そして、取調官から、供述調書の内容を確認し、間違いがなければ署名押印するよう求められます。
ただ、一度、供述調書に署名押印をしてしまうと、あとから「このようなことは話していない」と言っても認められないことが多いため、供述調書の内容は慎重に確認することが重要です。
特に、自分が話した内容とニュアンスが微妙に異なることも少なくないため、焦らずに一文一文じっくりと読んで、必要があれば遠慮なく訂正を求めることが大事になります。

初回無料相談予約ダイヤル
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受付時間 9:00〜21:00
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※お電話での法律相談はお受けしておりません。
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※東京都・神奈川県・埼玉県の警察署の捜査を受けている方限定
警察に呼び出され、出頭した後:
After you went
下記のアクションについては、できるだけ早く実施しましょう。
警察に出頭する前後を問わず、早い段階から行うべきこととしてご認識ください。
弁護士に依頼する
事件の内容や取調べの内容にもよりますが、取調べ後に逮捕されることもあり得るため、この段階でまだ弁護士をつけていない場合は、逮捕される可能性を少しでも下げるべく、取調べ後に弁護士をつけることも有効です。
また、警察の取調べは1回で終わるとは限らず、複数回行われることもありますし、今後、警察官ではなく検察官から取調べを求められることもありますので、今後の取調べに不利にならないように対応したければ弁護士をつけることが重要です。
示談交渉を進める
被害者のいる事件では、不起訴を獲得するには被害者と示談をすることが非常に重要です。
しかし、被害者の連絡先を警察や検察から聞けるのは、基本的には弁護士のみです。
そのため、本人やそのご家族が被害者の方と弁護士をつけずに示談を成立させようとしても、被害者の連絡先を聞けないために被害者の連絡先が分からず、示談交渉すらできないということになります。
不起訴を目指す場合には、早期に弁護士をつけ、被害者との示談交渉を開始することが重要です。
勾留を阻止する
仮に取調べ後に逮捕されてしまった場合でも、逮捕だけであれば、3日ほどで釈放になります。
しかし、統計上、逮捕されると90%以上の割合で引き続き勾留という身柄拘束がなされると言われています。
そして、勾留がなされると、多くのケースで、合計で23日間は警察署の留置施設に拘束されることになります。
(当然、その間は学校や会社にも行くことができなくなります。)
勾留されないようにするには、弁護士から検察官に対して「勾留請求に関する意見書」を提出するなど、勾留を阻止するための活動を行うことが有効です。
警察から呼び出しを受けたら
刑事事件に強い東京弁護士法人へ
示談交渉・不起訴獲得に強い
難解な事件で示談を成立させ不起訴を獲得したケースなど、示談・不起訴の実績も多く有しております。
被害者の方との示談を成立させ、不起訴獲得を目指す方は、お早めにご相談ください。
勾留阻止に強い
当事務所では、逮捕後すぐに逮捕された方に面会に行くことをモットーとしております。
夜にご依頼をいただいた場合でも原則としてその日のうちに逮捕された方に会いに行き、その後、すぐにご家族など周りの方に報告させていただいております。

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着手金20万円
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詳細
着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

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- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
