「逮捕」とは
その意味や種類について
逮捕は、罪が重く前科がある場合などに限ってなされるものではありません。
逃亡をするおそれや、証拠を隠す恐れが強い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。
そのため、痴漢行為をした場合、初犯であったとしても、逮捕される可能性があります。
この点、痴漢で逮捕される場合、逮捕状により逮捕される通常逮捕のケースも少なくはありませんが、現行犯で逮捕される現行犯逮捕のケースが多いです。
現行犯逮捕は逮捕者を警察官に限ることなく、誰でも行うことができるため、痴漢の被害者本人や近くでたまたま痴漢行為を目撃した人も、現行犯逮捕を行うことができます。
痴漢で逮捕されないケース
逮捕状なく、私人による逮捕が認められているのは、現に犯行を行っているか、犯行を行い終わったばかりの人に対する逮捕であれば、誤認逮捕の恐れが少ないと考えられていることによります。
そのため、痴漢行為が終わった後、しばらくたってから、被害者が痴漢行為を行ったと疑われる者に声を掛けるなどのケースでは、捜査機関として、誤認逮捕の恐れが払拭できないとして、痴漢の被害者や目撃者の取り押さえ行為を現行犯逮捕とみなすことを踏みとどまる可能性があります。
痴漢で逮捕されるケース
これに対し、痴漢の被害者本人が、痴漢行為の直後に痴漢行為を行った者の腕を掴んだり、逃げるのを後から追いかけて取り押さえたときや、痴漢の被害者以外にも目撃者が多数存在するケースなどでは、捜査機関として、誤認逮捕の恐れが低いとして、痴漢の被害者や目撃者の取り押さえ行為を、適法な現行犯逮捕とみなすことが多いです。
また、現行犯逮捕されなかったとしても、被害者の処罰感情や目撃者の証言内容、行為の悪質性などが考慮され、後日逮捕される可能性も十分にあり得ます。
逮捕を避けるために必要なこと
以上の通り、現行犯逮捕に至らず数ヶ月が経ってから、いきなり逮捕されてしまうケースもります。
そのため、実際に痴漢行為を行ってしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、捜査機関に対し、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないことを示していく必要があります。
- 弁護人を選任した上で自首を試みること
- 捜査機関からの取調べ等に応じること
- 被害者との間で示談を試みることなどにより、逃亡をしたり証拠を隠すつもりがないこと
実際に痴漢行為をしてしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。
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注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
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