不同意わいせつ、何が証拠になる?逮捕や前科を避ける為に

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何が強制わいせつの証拠になる?
Evidence

被害者の証言

警察官や検察官が、被害者から被害内容等を録取して作成した供述調書が証拠(直接証拠)となります。

なお、刑事裁判で裁判官が被害者の供述調書を証拠として採用しなかった場合は、検察官は被害者を法廷に呼んで、被害内容等を証言させます。

目撃者の証言

目撃者がいた場合は、その目撃者からも目撃状況等を録取し供述調書を作成します。

刑事裁判で裁判官が目撃者の供述調書を証拠として採用しなかった場合の流れは、被害者の場合と同じです。

動画、写真

防犯カメラの映像や、被害者・目撃者がスマホ等で犯行状況等を撮影した動画や写真などです。

事実をありのまま記録できる点で、供述調書よりも重宝されることがあります。

後日逮捕について

その場で現行犯逮捕されなかったとしても、疑いを不合理に否定している場合や、共犯者が多数存在する場合などには、証拠隠滅や逃亡の恐れが高いとして、後日、逮捕状により逮捕されてしまうことになります。

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不同意わいせつ罪とは?
内容量刑Obscenity

不同意わいせつ罪とは

痴漢

不同意わいせつ罪は、わいせつな行為について相手が同意していない(あるいは有効な同意がない)のにもかかわらず、体を触る、キスをする、自分の性器を触らせるなどの行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第176条参照)

これまでは「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」として処罰されていた行為ですが、令和5年7月13日に刑法が改正され、今後は「不同意わいせつ罪」として処罰されることとなりました。

今回の改正により、不同意わいせつ罪が成立する条件について明確に規定され、「暴行又は脅迫」といった手段によらずとも、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合は犯罪として成立することになりました。

不同意わいせつ罪の成立要件

1. 以下の①~⑧のいずれかを原因として、被害者に同意しない意思を形成・表明・全うを困難な状態にさせる(または、そのような状態に乗じる)ことで、わいせつな行為をした場合

  • 暴行又は脅迫
  • 心身の障害
  • アルコール又は薬物の影響
  • 睡眠その他の意識不明瞭
  • 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
  • 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕(例:フリーズ)
  • 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
    (例:上司・部下、教師・生徒など、上の立場の影響力によって不利益が生じると不安に思うこと)

2.わいせつな行為ではないと誤解させる、人違いをさせる(または、そのような誤解に乗じる)ことでわいせつな行為をした場合

3.同意の有無にかかわらず、わいせつな行為の相手が13歳未満の場合、または、相手が13歳以上16歳未満で、自分の年齢が相手よりも5歳年長であるとき


不同意わいせつにおける「逮捕
Arrest

必ず逮捕されるわけではない

痴漢

不同意わいせつ罪を犯してしまった全ての人が逮捕されるわけではありません。

しかしながら、証拠隠滅の可能性が高いケースや、現場から逃亡しているケースなどでは、逮捕されてしまうことが多いです。

証拠隠滅や逃亡の可能性が基準

逮捕は、重い罪の場合や前科がある場合などに限ってなされるものではありません。

逃亡の恐れや、証拠隠滅の恐れが高い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性が出てきます。

そのため、不同意わいせつ行為をしてしまった場合、前科等がなく、初犯であったとしても、逮捕される可能性が出てきます。


逮捕されるケース・されないケース
Criteria

上記の通り、不同意わいせつ行為の内容が悪質ではなく、比較的軽微であり、
かつ証拠隠滅や逃亡の恐れが低い場合には逮捕されない場合もあります。

しかし、目撃者や被害者の証言内容等から不同意わいせつ行為を行ったことが明らかであり、不同意わいせつ行為の内容が悪質である場合は逮捕されてしまうことが多いです。


逮捕を避けるために
Avoid

示談を成立させる

まず、第一に取り組むべきは、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。

示談を成立させることができれば、すでに提出済みの場合は被害届を取り下げること(あるいは、被害者に警察に被害届を提出しないこと)を確約してもらうことができます。

前述の通り、現行犯逮捕のみならず、後日、いきなり逮捕されてしまうケースもあります。

ですから、実際に不同意わいせつ罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、捜査機関に対し、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示していく必要があります。

弁護士を介して確実に進めること

刑事事件弁護

この点、弁護人同行のもと
・自首を試みること
・捜査機関からの取調べ等に適切に応じること
・弁護士人を介し被害者との間で示談を試みること

などにより、証拠隠滅や逃亡をする恐れがないことを示すことができます。

したがって、実際に不同意わいせつ罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。

弁護士の接見により、
取り調べのアドバイスも

また、仮に逮捕されてしまった場合でも、逮捕後に、弁護士の接見により、捜査機関からの取調べに対するアドバイスを受けることが可能となります。

さらに、弁護士を介し被害者との示談を試みることが可能であり、被害者との示談が成立することによる早期釈放を目指すことも可能となります。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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