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児童ポルノの示談、5つのポイント – 不起訴となるために

このページの目次

ポイント➀児童ポルノとは?処罰は? 

「所持」と「製造」で異なる

「児童ポルノ」とは、児童(18歳未満の男女)が、

  • 性交や性的類似行為を行っている姿
  • 性器を触ったり、触られたりする姿
  • 衣服の全部または一部を身に付けていない姿

で、殊更に性的な部位が露出されたり、強調されたりしている写真又は電磁的記録をいいます。 

児童ポルノ規制法によれば、児童ポルノを所持・保管をしていた場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることが規定されています。 

児童ポルノを製造していた場合には、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。


ポイント②児童ポルノの示談金の相場は? 

相場は30万円〜100万円。でも・・

児童ポルノ禁止法違反の示談金の相場としては、事案によって変わりますが、経験上、30万円から100万円の範囲で示談が成立することが多いと思います。 

ただ、児童ポルノ禁止法違反だけでなく、刑事事件全般にいえることとしては、示談金の相場はあくまでも目安に過ぎず、実務では、被害者が了承するか否かによって、金額は変わり得ます。

示談を目指すと高額になることも

すなわち、ご依頼者様が検察官による処分を避けるため、何としてでも示談を成立させたいという意向であれば、たとえ被害者側が提示する示談金の額が相場よりも高額だったとしても、被害者側が提示する示談金の額に歩み寄ることが必要になってしまうかもしれないということです。 

交渉の余地はある

もちろん、我々にご依頼いただいた場合、被害者側から示談金の相場を上回るような金額が提示された場合には、可能な限り、妥当な示談金の額とすべく粘り強く交渉を行わせていただきます。 


ポイント③児童ポルノで示談するメリット 

逮捕・勾留を免れることができる 

刑事事件_警察・逮捕

児童ポルノ禁止法違反が警察に発覚した場合、警察による逮捕の可能性が生じます。

そして、逮捕の後には、そのまま勾留されるケースが多いです。

しかし、警察に発覚する前に、被害者と示談することができ、警察に被害届を提出しないことを約束してもらえれば、逮捕・勾留といった身柄拘束を避けることができます。 

早期の身柄釈放につながる 

児童ポルノ禁止法違反で身柄拘束されてしまったとしても、被害者と示談が成立すれば、捜査機関としても、身柄拘束する理由がなくなるため、早期に身柄を釈放する可能性が高まります。 

不起訴処分の可能性が高まる 

弁護士に依頼すれば、被害者と示談を行う場合、被害者との間で間違いなく示談が成立していることを証明するために、被害者との間で、示談書を取り交わします。 

そして、その示談書の中に、被害者側が、「示談が成立したことから、加害者を許す」、「加害者の処罰を求めない」といった条項を盛り込むことができれば、検察官も被害者が加害者の処分を求めていないにもかかわらず、敢えて加害者を起訴することは想定されにくいため、不起訴処分を勝ち取ることができる可能性が高くなります。 

前科がつかない 

検察官による処分が不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。

児童ポルノ禁止法違反の罪を犯してしまったとしても、適切に対処することによって、前科を避けることができる可能性があります。

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ポイント④どうやって示談するのか

ほとんどの場合、
加害者は被害者の連絡先を聞けない

捜査機関が加害者側に被害者の氏名、電話番号等の個人情報を教えてくれることは通常ありません。

しかし、弁護士であれば、警察官や検察官から被害者に連絡してもらい、被害者の連絡先を弁護士限りで教えることは可能か確認させることができます。

そして、被害者側の了承があれば、警察官や検察官から、被害者の氏名や連絡先を教えてもらうことができるため、示談交渉を開始することができます。 

示談交渉の方法としては、事案によって様々で、電話をかけて示談交渉を開始することもあれば、弁護士から被害者に対してお手紙を差し出すこともあります。

示談の方法については、専門知識を有する弁護士と相談し、決めるのが良いと思います。 


ポイント⑤示談を弁護士
依頼することのメリット

児童の保護者が示談に応じやすくなる 

弁護士による代理

児童ポルノ禁止法違反で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が必要になりますが、被害者は18歳未満であるため、被害者の親権者と示談交渉を行うことになります。 

この点、親権者は、自分の子どもが被害に遭ったことから、加害者に対して厳しい処分感情を抱いていることが多いです。

そもそも、加害者本人が被害者側と連絡をとること自体が難しいのですが、仮に加害者本人が被害者側に連絡したとしても示談交渉は難航することがほとんどです。 

しかし、交渉のプロである弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士から被害者に対して丁寧に謝罪し、粘り強く交渉を行うことで、被害者側の処罰感情が徐々にやわらぎ、示談に前向きな姿勢を示してくれるケースも多いです。 

示談金を適正な金額にすることができる

弁護士に示談交渉を依頼することにより、事案に応じた適正な示談金額に抑えることができるようになる可能性が高まります。 

仮に、被害者側が示談金の相場を超えるような金額を提示したとしても、粘り強く交渉することにより、適正な示談金の範囲に抑えられるようにしていきます。 

示談書を作成することで後の紛争を回避できる

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士が被害者側と取り交わす示談書を作成します。

示談書の中に、事件のことや示談をしたことを第三者に漏らさない条項や今後の紛争を防止する条項を加えることで、将来のリスクに備えることができます。 

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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