「未成年淫行」という言葉はニュースやSNSで目にする機会が多い一方で、法律上どのような行為がこれに該当するのか、正確に理解されていないケースが少なくありません。特に、年齢確認の有無や当事者間の認識に関する誤解から、意図せず重大な法的問題に発展する事例も見られます。


本記事では、関連する法律の概要や典型的な判断ポイントを整理し、どのような行為が「未成年淫行」として扱われ得るのかをわかりやすく解説します。誤解によるトラブルを避けるためにも、基本的な知識として把握しておくことが重要です。
未成年淫行とは
未成年淫行(単に淫行と呼ぶこともあります。)とは、成人が、18歳以下の未成年者と性行為又は性交類似行為を行うことを言います。「わいせつ行為」が幅広い行為を含むのに対し、淫行は性行為と性交類似行為(手淫、肛門性交、口腔性交など)に限定されている点が特徴です。
未成年淫行は下記で紹介する条例等に罰則が規定されていますが、金銭のやり取りの有無や未成年者の同意の有無にかかわらず該当する可能性があります。


そのため、例えば両親の同意のもと既に婚約を済ませている場合などは真摯な恋愛関係であるとして処罰対象とならない可能性が高いでしょう。ただ、未成年者との性行為が不当でないことを立証するのは非常に難しく、慎重な対応が求められます。
相手が未成年だと知らなかった場合
原則として犯罪が成立するためには「故意」がなければ成立しません。つまり、未成年淫行の処罰対象となるには「相手が未成年者であると知っている事」が必要です。
ただ、相手が未成年であることを知らなくても、「未成年者であるかもしれない」と思っているにもかかわらず年齢確認を怠って行為に及んだ場合には例外的に故意(「未必の故意」と呼びます。)があったとして処罰対象になる可能性があります。


未成年淫行が成立する場合と刑罰
未成年淫行は、さまざまな法律で規制されており、違反すると拘禁刑や罰金刑を受ける可能性があります。ここでは、代表的な法律と刑罰の内容を整理します。
各都道府県には、青少年の健全な育成を目的とした条例(青少年保護育成条例、通称:淫行条例)があり、未成年者(18歳未満)との淫行を処罰対象としています。
児童福祉法34条1項6号では児童に淫行をさせることを禁止しています。児童福祉法における児童とは、18歳未満の全ての子供を指しています。
違反した場合の刑罰は違反した場合は、「10年以下の拘禁または300万円以下の罰金、または両方の併科」とされており、前述した条例違反より重い刑罰が科される場合があります。
刑法に規定されたと不同意性交等罪は名前にあるように、基本的には性交等について相手の同意がない場合に成立する犯罪ですが、未成年者が13歳未満である場合、同意の有無に関わらず成立します。また、未成年者が13〜16歳未満である場合には行為の相手が未成年者より5歳以上年長である場合に同意なく性交等を行った際に成立します。
不同意性交等罪の対象となる行為は、性交、肛門性交、口腔性交、わいせつな目的による膣・肛門への身体の一部や物の挿入であり、成立した場合の刑罰は5年以上の拘禁刑です。
なお、本記事では淫行について取り上げて解説いたしましたが、未成年者とのわいせつ行為についても、同様に、刑法の不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。


法律違反
通称児童ポルノ規制法や児童ポルノ禁止法、児童買春禁止法と呼ばれるこの法律では、18歳未満のすべての子供を児童とし、児童に関するポルノ画像作成や買春行為を規制しています。
児童ポルノとは児童の性的な姿を写した(または描いた)写真や映像などのことを指し、児童買春とは児童に対して金品などを支払って、性行為をすることを指します。



この法律では児童買春と児童ポルノに関し、場合に応じた様々な罰則が規定されていますが、例えば児童買春を行った場合は「5年以上の拘禁または300万円以下の罰金」に処されることとされています。
まとめ


本記事では未成年淫行について解説いたしました。未成年淫行は条例や児童福祉法をはじめ、刑法、児童ポルノ規制法等、複数の法律等の処罰対象になる可能性があり、ややこしく感じられる方もおられるかもしれません。
もし何かご不安がございましたら一度東京弁護士法人にご相談いただければと思います。弁護士が専門的な知識に基づいてアドバイスさせていただきます。


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