弁護士に依頼すべき理由
Reason
ご家族が逮捕された際に(私選)弁護士に依頼するメリットは何かみていきましょう。
逮捕直後から活動してくれる

まずは、逮捕直後から活動してくれる点が大きなメリットです。
逮捕から次の身柄拘束(勾留)が決定するまで約3日間あります。
この約3日間に、弁護士に釈放に向けた活動を取ってもらうことで勾留前に釈放される可能性があります。
勾留が決定するとはじめ10日間身柄拘束され、その後も期間が延長されてしまう可能性があります。
早期釈放を望まれる場合、上記の期間から弁護士に依頼することは大変意義が大きいといえます。
当番弁護士・国選弁護士は・・
なお、当番弁護士が行ってくれるのは1回限りの接見のみで、釈放に向けた活動はしてくれません。
また、国選弁護士は勾留決定後に選任されます。
つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は活動してくれない点に注意が必要です。
いつでも接見してくれる
次に、いつでも接見してくれる点がメリットといえます。
勾留決定後はもちろんですが、私選弁護士、当番弁護士であれば、逮捕直後から勾留決定までの約3日間でも接見してくれます。1回の接見時間の制限などはありません。
基本的に、弁護士以外の方は逮捕直後に接見できない
弁護士以外の方は、逮捕直後は接見できない
一方、弁護士以外の方は、逮捕直後は接見できないのが基本です。
また、勾留決定後にご家族に接見禁止決定がつくと、禁止が解除されるまでは接見できなくなります。
釈放、不起訴、執行猶予等に向けて活動してくれる

前述のとおり、刑事事件においてご家族の味方になって活動してくれるのが弁護士です。
事案に応じてアドバイスし、少しでも有利な結果が得られるよう活動してくれます。
弁護士の刑事弁護活動の中で最もウエイトを示すのが示談交渉です。弁護士であれば被害者と示談交渉を始めることができ、その後の示談交渉も円滑に進めることができます。
示談が成立すれば、釈放、不起訴、執行猶予等の有利な結果につなげることができます。
今後の見通しや手続きの流れ等がわかる
ご家族が逮捕された際、今後について不安を抱える方も少なくありません。
弁護士に依頼すれば、今後の見通しや手続きの流れについて説明を受けることができます。
また、弁護士が接見等の活動を行った都度、弁護士から活動内容の報告を受けることができます。
それにより、刑事手続きの現状を把握することができます。
精神的に辛い状況の中、困ったことが出てきたらいつでも相談できる点も心強いといえます。
弁護士に依頼すべきタイミング
逮捕の連絡を受けたとき

弁護士に依頼すべきタイミングは警察からご家族の逮捕の連絡を受けたときです。
前述のとおり、私選弁護士であれば、逮捕直後から釈放等に向けて活動してくれます。
依頼のタイミングが遅くなればなるほど、逮捕→勾留と手続きが進んでしまう可能性があります。
身柄拘束期間が長期化すると、ご家族の仕事、生活等にも影響が出てくる可能性がありますので、影響を最小限に抑えるためには早めに弁護士に依頼することが大切です。
事件化される前からサポートできる
なお、私選弁護士は逮捕直後のみならず、事件が刑事事件化される前、すなわち、警察に逮捕される前、警察から出頭要請を受ける前からでも依頼できます。
弁護士に依頼し、逮捕回避に向けた活動をしてもらうことで逮捕そのものを回避できる可能性があります。
「いつ逮捕されるか不安」という方は、逮捕されてからではなく、逮捕前から弁護士に依頼することも検討してみましょう。
東京弁護士法人では、刑事事件のご依頼を多数いただいておりますので、刑事事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。

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着手金:
20万円(税込22万円)
注意事項
- 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
- 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
- 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)
注意事項
- 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
- 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
- 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
- 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

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- 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
- 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
- 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
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