盗撮で示談するポイントや示談金の相場

 

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ポイント1.盗撮において示談が重要な理由 

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現在の日本の刑事司法においては、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となってしまい前科が付いてしまいます。

そのため、盗撮で前科がつくことを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指す必要があります。 

不起訴の可能性が高まる

そして、最終的に起訴・不起訴の判断を下すのは検察官ですが、検察官は起訴・不起訴の判断下す際に、盗撮行為の悪質性や、余罪の有無、被疑者の反省等はもちろんのこと、示談成立の有無や被害者の処罰感情を確認しています。

そのため、示談が成立しており、被害者の処罰感情があまりないのであれば、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。 

早期の身柄解放も

また、身体拘束をされた場合に、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分が見込まれるとして、早期に身柄が解放される可能性が高まります。 

さらに、起訴をされてしまった場合であっても、被害者との示談が成立していれば、比較的軽い刑事処分が下される可能性があります。

ポイント2.示談の流れ 

被害者との連絡

盗撮事件においてはいち早く被害者との示談を試みる必要がありますが、被害者の連絡先が分からないことが多く、基本的には、捜査機関は被害者の情報を教えてくれません。

また、被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関からの指示により、被害者との接触が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で示談を試みる必要があります。 

この点、まずは、弁護士から捜査機関に対し、被害者の連絡先を教えて欲しい旨連絡をします。

示談交渉

その後、捜査機関が被害者の意向を確認した上で、被害者の了承が得られれば、捜査機関が弁護士に対し、被害者の連絡先を教えることになります。

その後、弁護士が被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば、被害者との間で示談書を作成することになります。

そして、弁護士が捜査機関に対し示談書を提出するなどして、不起訴処分を求めることになります。 

ポイント3.示談書の内容 

また、示談の成立においては、被害者の感情に適切に配慮する必要があります。

被害者としては、被疑者の復讐や盗撮データの流出等を恐れていることが多いため、接触禁止条項や、情報の削除を確認する条項を示談書に盛り込むことも考えられます。

また、示談書には、「被疑者を許すこととする」といった文言や、「刑事処分を求めない」といった文言を記載することが一般的です。

検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情を重要視する傾向にあるため、かかる文言を適切に示談書に記載する必要があります。 

ポイント4.示談金の相場 

示談金は、被害者の処罰感情や、個別具体的な事情によって変動します。

盗撮事件の示談金にも一律の相場があるわけではありませんが、実際に処分が下される罰金刑の金額などを目安に、数十万円程度(30万円から50万円)で示談が成立することが多いです。 

スムーズで確実な示談のために一日でも早く弁護士へ

東京弁護士法人の弁護士達

以上の通り、盗撮事件においては、不起訴処分の獲得等のために、いち早く弁護士を付け被害者との示談を成立させ、示談の内容を適切かつ効果的に捜査機関に伝える必要があります。

弊所においては盗撮事件について多数の実績がございますので、盗撮を行ってしまい今後どうしたら良いかお悩みの方は、一度、弊所までご相談いただければと思います。

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着手金:
20万円(税込22万円)

注意事項
  • 自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。
  • 複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。
  • 仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。

報酬金:
不起訴等:40万円(税込44万円)

注意事項
  • 「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。
  • 「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。
  • 「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。
  • 複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。
  • 控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
  • 裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。
  • 裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。
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