不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、被害者が同意していない・抵抗できない状態などにおいて性交等を行った場合に成立する犯罪のことです。
これまでは強姦罪や強制性交等罪として処罰されていた行為ですが、令和5年7月13日に施行された刑法の改正によって、不同意性交等罪として処罰されることになりました。
不同意性交等罪の成立要件
不同意性交等罪は、以下の1または2によって性交等を行った場合に成立し、5年以上の有期懲役が科されます。
1.下記①から⑧のいずれかを原因として、被害者に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせること、あるいはそのような状態に乗じること
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明僚
- 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
例:不意打ち - 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
例:フリーズ - 虐待に起因する心理的反応
例:虐待による無力感・恐怖心 - 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒など、立場ゆえの影響力によって不利益が生じると不安に思うこと
2.わいせつな行為ではないと誤解させること、人違いをさせること、相手がそのような誤解をしていることに乗じること
処罰対象行為の拡大
刑法の改正により、性交や肛門性交、口腔性交のほか、陰茎以外の身体の一部、または物を膣や肛門へ挿入する行為も処罰の対象となりました。
性交同意年齢の引き上げ
これまで性交同意年齢は13歳未満でしたが、16歳未満に引き上げられました。13歳以上16歳未満の人との性交等については、行為者が5歳以上年長である場合に限って処罰対象となります。
不同意性交等罪における「逮捕」
逮捕される可能性が高い
全てのケースで逮捕に至るわけではありませんが、不同意性交等罪は非常に重い犯罪であり、前科等がなく、初犯であったとしても、証拠上、不同意性交等罪を犯してしまった容疑がある程度認められる場合には、捜査機関に逮捕されてしまう可能性が高いです。
後日逮捕される場合も
不同意性交等罪に該当し得る行為をした後に現場から逃亡したとしても、被害者の身体や衣服より採取された精液や唾液、現場近くの防犯カメラ映像から犯人が特定されることもあるため、その様なケースでは、後日逮捕状によっていきなり逮捕(通常逮捕)されてしまうことになります。
なお、前科・前歴等がある場合には、捜査機関がDNAデータベースに登録されている情報と、被害者の身体や衣服より採取されたDNAデータを照合させることができるため、後日逮捕される可能性がより高くなるといえます。
逮捕されるケースと逮捕されないケース
前科や前歴等がない場合には、捜査機関がDNAデータを保有していないこともあるため、犯人を特定するまでに時間を要する場合があります。そのような場合には、事件の発生からある程度の時間が経過しても逮捕されないこともあり得ます。
ただ、前述のとおり、不同意性交等罪は重い法定刑が定められている犯罪であるため、捜査機関がDNAデータの照合や防犯カメラの映像などによって犯人を特定することができた場合には、逮捕されてしまうケースが多いかと思われます。

逮捕を避けるためには

少しでも逮捕の可能性を低くしたいということであれば、犯人であることが特定される前に弁護士同行のもと自首を試みることで、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを捜査機関にアピールすることが考えられます。
もっとも、自首を試みたものの、そのまま捜査機関に逮捕されてしまう可能性もありますが、そのような場合であっても、刑罰を決定するにあたり、自首を試みたことが有利な事情として考慮されることがあります。
弁護士にご相談を
弁護士に依頼をすると、弁護士同行のもと自首を試みることのみならず、捜査機関からの取調べ等に適切に応じることや、弁護士を介し被害者との間で示談を試みることなどにより、証拠隠滅や逃亡をする恐れがないことを捜査機関にアピールすることができます。
そのため、不同意性交等罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、少しでも逮捕されてしまう可能性を低くしたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。
なお、仮に不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合であっても、逮捕後に弁護士が接見を行うことにより、捜査機関からの取調べに対するアドバイスを受けることができます。また、逮捕後であっても早期釈放や、減刑のために弁護士を介して被害者と示談を試みることも可能です。
